賃貸に関する、鍵交換と無断立入り2

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2.賃借人が同意承諾を与えていたとき
問題となるのは解約前に同意承諾を与えていたとき、すなわち賃貸借契約書
に「賃貸借終了後に賃借人が明渡しをしないときは、賃貸人において目的建
物内の賃借人の動産類を搬出して明渡しを実行することができる」旨の条項
があったようなときです。

このような条項は、賃貸に関する契約自由の原則からみて、一見有効ともみら
れそうですが、法の禁止する自力執行を許容する合意であり、私人による強制
力の行使を許さない現行私法秩序と相容れないものであって公序良俗に反し、
無効であるといわなければなりません。

したがって、このような条項があっても、原則的に賃貸人の実力行使は違法で
あり、多くの場合、賃借人は賃貸借契約存続中の場合と同様の対抗策をとる
ことができるでしょう。

以上、賃貸借契約の終了後も、改めて賃借人の同意承諾のない限り、賃貸人
の実力行使は原則的に違法 (不法行為) であるとされますが、例外的に違法
とはいえない場合があることはもちろんです。

結局、この問題は当事者双方の具体的事情を総合判断してその違法性の有
無を決しなければならない問題であると考えられます。

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このページは、kohakuが2009年6月 4日 17:35に書いたブログ記事です。

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